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2. 設立後の届出

設立登記も完了して新会社の営業活動に打ち込みたいところですが、諸官庁への届出は意外と多いものです。なかには期限を過ぎると無効になってしまうものもあります。当事務所では設立後の届出書類の作成・届出手続について会社設立登記と併せて対応させていただきます。お気軽にご相談ください。

税務署


届出書類   提出期限
法人設立届書   会社設立から2ヶ月以内
青色申告の承認申請書   設立日から3ヶ月を経過した日と、
設立日の属する事業年度終了の日との いずれか早い日の前日
減価償却資産の償却方法の届出書   設立第一期の確定申告書の提出期限
棚卸資産の評価方法の届出書   設立第一期の確定申告書の提出期限
給与支払事務所等の開設届出書   支払事務所開設の日から1ヶ月以内
源泉所得税の納期の特例の
承認に関する申請書
  特例を受けようとする月の前月末日まで
電子データ保存の承認申請   コンピュータにより会計処理を行うときは早めに
消費税課税事業者選択届出書   設立第一期終了日まで 
消費税簡易課税選択届出書   設立第一期終了日まで

 

都道府県税事務所


事業開始等申請書または
法人設立届出書
  設立の日から1ヶ月以内(東京は事業開始の日から15日以内)

 

市町村役場


事業開始等申告書または
法人設立届出書
  設立の日から1ヶ月以内(東京は事業開始の日から15日以内)

 

社会保険事務所


新規適用の届出   適用事業所となった日から遅滞なく
(原則的に会社設立後5日以内)
新規適用事業所現況書   同上
被保険者資格取得届   被保険者の資格を取得した日から5日以内
健康保険被扶養者(異動)届   同上

 

労働基準監督署


保険関係成立届   適用事業所となった日の翌日から10日以内
概算保険料申告書   保険関係成立の日から50日以内

 

公共職業安定所


適用事業所設置届   適用事業所となった日の翌日から10日以内
被保険者資格取得届   従業員を雇用した日の翌月10日まで

 


司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所